各求人登録事業所 様
新緑の候、ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、本会を含む職業紹介事業者は、法令により、就職者の数及び就職者のうち早期に離職した者の数等について、厚生労働省職業安定局が運営するホームページ上において情報提供する義務が課されています。
つきましては、この情報提供を行うため、令和3年度上半期において、本会社会福祉人材センターに求職登録があり、御社と期間の定めのない労働契約を締結した者(以下「無期雇用就職者」という。)が、就職した日から6か月以内に解雇以外の理由で離職したか否かについて、事業所マイページまたは下記URLより、令和4年5月13日(金)までに【在職状況の登録】をお願いいたします。
なお、該当事業所様には、令和4年4月1日付で当センターよりメールを配信しておりますので御確認ください。
<参考>
職業紹介事業者には、職業安定法第32条の16 第3項及び同法施行規則第24条 の8第3項の規定により、就職者の数及び、就職者のうち早期に離職した者(無期雇用就職者のうち就職から6か月以内に離職した者(解雇された者を除く。))の数等について、情報提供する義務が課されています。
また、職業安定法施行規則第24条の8第5項の規定により、職業紹介事業者は、無期雇用就職者の離職の状況について確認するため、雇用主に対して必要な調査をしなければならないこととされています。
なお、雇用主の皆様におかれても、「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者 、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等が均等待遇、労働条件等の明示、求職者等の個人情報の取扱、職業紹介事業者の責務、募集内容の的確な表示、労働者の募集を行う者等の責務、労働者供給事業者の責務等に関して適切に対処するための指針」において、可能な限り、職業紹介事業者が行う調査に協力することとされています。
<問い合わせ先>
〒420-0856 静岡市葵区駿府町1-70
(福)静岡県社会福祉協議会(人材課)
TEL:054-271-2110