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求人票番号 1300-2605-00213
名称 株式会社ピノーコーポレーション
株式会社ピノーコーポレーション
掲載日(予定)
2026/05/13
2026/07/31
最終更新日 2026/05/13

法人事業所

法人名称 株式会社ピノーコーポレーション
法人名称フリガナ カブシキガイシャピノーコーポレーション
事業所名称 株式会社ピノーコーポレーション
事業所名称フリガナ カブシキガイシャピノーコーポレーション
法人区分 株式会社
法人設立年月日 2001/04/01

就業場所

就業先(予定)の数 就業先が一つに決まっている
就業先事業所名称 ピノキオ幼児舎 関町保育園
就業先事業所所在地 〒 177-0051 東京都 練馬区関町北1-14-2
ハナブサ第2ビル1階
就業先事業所所在地域 23区


就業先事業所所在市区町村 練馬区


就業先への通勤方法 公共可 自動車不可
事業所異動 あり
異動(転勤)の範囲 会社が運営する系列園、ご自宅から通える範囲
通勤等備考 西武新宿線「武蔵関」駅から徒歩約5分
就業先実施事業(種別) 保育所


就業先実施事業分野 児童(保育所)


就業先事業認可(指定)状況 事業開始済み
受動喫煙防止の状況 屋内禁煙
受動喫煙防止の備考
就業先実施事業備考 認可保育所
※改正健康増進法に基づく受動喫煙防止措置を行っています。

職種・条件

求人職種 保育士
職務内容 ・0~5歳までのお預かり園児の保育全般・園内環境の整備、指導計画の作成、家庭との連携など保育に関わる業務全般 ・季節行事などのイベント運営
職務内容の変更 あり
変更の範囲 会社が定める業務
雇用形態 正職員
雇用開始日 随時(採用次第すぐ)
雇用終了日 定めなし
雇用期間更新の可能性
雇用期間備考
雇用期間更新の判断基準
更新の上限  
試用期間の有無 あり(同条件)
試用期間3ヶ月・同条件
募集人数 1人
福祉資格要件 指定あり
必須 保育士
 
 
 
研修履歴要件  
 
その他資格(免許等)  
 
福祉関係業務経験 望む
学歴 不問
新卒学生の取扱 新卒・一般可
既卒者の応募
年齢要件 指定あり
~60歳
例外事由 事由1.定年年齢を上限とする上限年齢未満の者の募集(1号)
募集対象・応募条件備考 保育士資格をお持ちの方
募集要項 なし

賃金・時間等

賃金1
基本給(a)
月給 200,500円~300,000円
一律手当(b)
[合計] 45,000円
[内訳] 行政手当45,000円
賃金(a + b)
月給 245,500円~345,000円
賃金2
基本給(a)
一律手当(b)
賃金(a + b)
夜勤手当
宿直手当
通勤手当 あり
賃金締切日 毎月 20日
賃金支払日 当月末
賞与 賞与あり 合計 2.0月分
賞与支給回数 年 2 回 昨年度実績
昇給 あり
その他手当・賃金等備考 賃金は経験による
交通費全額支給
残業手当
育児手当(育休復帰後、お子さんの保育料の半額を会社が負担します)
退職手当
役職手当(金額は役職により異なる)

借り上げ社宅制度もあります。

※各手当・制度は規定あり
主な勤務体制 日勤中心
早朝勤務
夜間あり
基本的な勤務時間
勤務時間
勤務時間範囲 07:30 ~ 19:30  の間の  8.0時間 程度
休憩時間 60分
週労働時間 40時間
時間外勤務(月平均) あり
おおむね 5.0 時間
週勤務日数(平均) 5日
夜勤回数(月平均)
宿直回数(月平均)
週休制 完全週休2日 … どの週も必ず2日の休日がある
年次有給休暇 あり 10 日
年間休日数 123 日 ※年次有給休暇、慶弔等特別休暇除く
社会保険 労災(公務員の場合は、公務災害)
雇用
健康
厚生年金
福利厚生センター加入の有無
なし
福利厚生センターについてはこちらをご覧ください。
退職金制度 あり
福祉医療機構退職手当共済
制度加入の有無
 
定年等 定年制度  あり (定年年齢 60歳)
再雇用制度  あり (制度によって働くことができる年齢 65歳まで)
勤務延長制度  なし
勤務体制・社会保険等備考 【休日】日曜・祝日、他シフトによる

全体備考

全体備考 ★働きやすい環境を目指しています★

【福利厚生】
●住宅補助・借り上げ社宅(※社内規定あり)
●育児短縮時間制度(※就学前まで)
●退職金制度

【様々な体制でサポートします】
●保育者育成プログラム
 ・OJT研修
 ・Tutor制度(入社1年目の不安に寄り添いサポーターとなる先輩がつきます)
 ・自己評価制度
 ・研修制度
※社内研修はできる限り勤務時間内で行えるよう努めています。

※詳細は面談の時にお伝えします。

・本業務へ従事するに当たっては、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
お問い合わせ・ご相談はこちらの福祉人材センター・バンクへ