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求人票番号 1300-2605-00244
名称 株式会社ピノーコーポレーション
株式会社ピノーコーポレーション
掲載日(予定)
2026/05/14
2026/07/31
最終更新日 2026/05/14

法人事業所

法人名称 株式会社ピノーコーポレーション
法人名称フリガナ カブシキガイシャピノーコーポレーション
事業所名称 株式会社ピノーコーポレーション
事業所名称フリガナ カブシキガイシャピノーコーポレーション
法人区分 株式会社
法人設立年月日 2001/04/01

就業場所

就業先(予定)の数 就業先が一つに決まっている
就業先事業所名称 児童発達支援・放課後等デイサービス cocoiro 新中野ルーム
就業先事業所所在地 〒 164-0011 東京都 中野区中央3-27-19
就業先事業所所在地域 23区


就業先事業所所在市区町村 中野区


就業先への通勤方法 公共可 自動車不可
事業所異動 なし
異動(転勤)の範囲
通勤等備考 東京メトロ丸ノ内線「新中野」駅から徒歩6分
通勤手当:実費支給
就業先実施事業(種別) 児童発達支援(センター)
放課後等デイサービス

就業先実施事業分野 児童(保育所以外)
児童(保育所以外)

就業先事業認可(指定)状況 事業開始済み
受動喫煙防止の状況 屋内禁煙
受動喫煙防止の備考
就業先実施事業備考 児童発達支援・放課後等デイサービス共にお子さまのご要望に合わせて“集団支援”と“個別支援”の時間を設け、自然と「できた!」を一人ひとりのカタチで増やしていける療育を行います。その他、相談支援・ペアレントトレーニング等、様々な方法で一緒にお子さまの成長を育んでいきます。

職種・条件

求人職種 保育士
職務内容 保育補助
職務内容の変更 あり
変更の範囲 会社が定める業務
雇用形態 非常勤・パート
雇用開始日 随時(採用次第すぐ)
雇用終了日 定めあり(年度末で指定)
2026 年度末
雇用期間更新の可能性 条件付き更新
雇用期間備考 更新上限なし
雇用期間更新の判断基準 事業所の状況とご本人の適正・能力による
更新の上限 雇用期間備考に記載
試用期間の有無 あり(同条件)
試用期間3ヶ月・同条件
募集人数 1人
福祉資格要件 指定あり
必須 保育士
 
 
 
研修履歴要件  
 
その他資格(免許等)  
 
福祉関係業務経験 望む
学歴 不問
新卒学生の取扱 新卒不可
既卒者の応募
年齢要件 不問
例外事由
募集対象・応募条件備考 保育士資格をお持ちの方。
募集要項 なし

賃金・時間等

賃金1
基本給(a)
時給 1,450円
一律手当(b)
[合計]
[内訳]
賃金(a + b)
時給 1,450円
賃金2
基本給(a)
一律手当(b)
賃金(a + b)
夜勤手当
宿直手当
通勤手当 あり
賃金締切日 毎月 20日
賃金支払日 当月末
賞与
賞与支給回数  
昇給 あり
その他手当・賃金等備考 通勤手当:実費支給
主な勤務体制 日勤中心
夜間あり
基本的な勤務時間
勤務時間
勤務時間範囲 09:00 ~ 19:00  の間の  6.0時間 以上
休憩時間 60分
週労働時間 24時間~40時間
時間外勤務(月平均) なし
週勤務日数(平均) 4日~5日
夜勤回数(月平均)
宿直回数(月平均)
週休制 その他 …
年次有給休暇 あり
年間休日数
社会保険 労災(公務員の場合は、公務災害)
雇用
健康
厚生年金
福利厚生センター加入の有無
なし
福利厚生センターについてはこちらをご覧ください。
退職金制度 なし
福祉医療機構退職手当共済
制度加入の有無
 
定年等 定年制度  あり (定年年齢 60歳)
再雇用制度  あり (制度によって働くことができる年齢 65歳まで)
勤務延長制度  なし
勤務体制・社会保険等備考 火曜日~土曜日の間で週4日6時間以上。
勤務日数や曜日、勤務時間数や時間帯は応相談の上、決定。
【休み】日曜日、月曜日他シフトによる

勤務時間が6時間を超える場合は休憩1時間。
有給付与日数は週の労働日数により異なる(法定通り)。

全体備考

全体備考 【主な仕事内容】
主に障がいを持った未就学児や児童への生活能力向上を目指すための業務
・運動やコミュニケーション、社会性訓練の指導補佐
・支援準備、片付け
・児童の送迎(運転・添乗)※応相談
・各事務業務など
【主な支援内容】
・運動機能向上に向けた取り組み
・一人一人に合わせてワークシートや絵カード、ゲームを通じたSSTの実施
・適切なコミュニケーションの方法やマナー、ルールの学習、スケジュール管理の支援
・LITALICOの教材などを使用し、応用行動分析を用いて、個別、集団療育をバランスよく提供

※詳細は面談の時にお伝えします。

・本業務へ従事するに当たっては、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号。以下「こども性暴力防止法」といいます。)に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
・特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、こども性暴力防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして、特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
・このため、予め、採用選考過程において、誓約書や履歴書等により、特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。
お問い合わせ・ご相談はこちらの福祉人材センター・バンクへ